



(1)設立登記申請時に必要となるのが、登録免許税の納付です。
    これは、会社を登記する際に国に納める手数料です。
  登録免許税は税額が15万円に満たない場合は15万円で、それ以外は
   資本金額の1000分の7(1000円未満の端数切捨)と定められて
   います。
    つまり、資本金額が2143万円未満は、一律15万円となります。
(2)税金の納付方法
   納付の方法には、収入印紙で納付する方法と、現金で納付する方法の
   2種類があり、登記所によって納付方法が異なるので、あらかじめ確認
   しておきましょう。
① 収入印紙で納付する方法
      登録免許税納付用台紙(A4サイズのコピー用紙で可)に登録
      免許税額分の収入印紙を貼って提出します。台紙のほぼ中央に
      貼るのが基本です。
         なお、収入印紙自体には消印しないで下さい。収入印紙に対する
      消印は法務局の職員がすることになっており、登記申請前に消印
      をしてしまうと、その収入印紙は使えなくなってしまいます。
    ② 現金で納付する方法
        
         登記所の指定金融機関に現金で振り込みます。登録免許税を振り
      込むと、銀行が領収書を発行してくれますので、それを登録免許
      税納付用台紙の中央に貼り付けます。そして、台紙と領収書の間
      に設立登記の申請人申請人または代理人の契印を押します。
仙台独立開業支援サイト


会社の設立前から経営まで
まずはお気軽にお電話下さい

開業支援隊




登記申請手続きを代理人に依頼するときは、委任状が必要となります。 
委任状には、登記申請を行う代表者が会社の届け出印により、記名押印をします。





事業計画ワークシート