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杜の都行政書士事務所

現物出資がある場合については、現物出資の給付があったことを証する書面と
して「財産引継書」を作成します。

「財産引継書」の記載事項としては、以下のとおりです。

① 現物出資の目的たる財産の表示

② 現物出資を行う発起人の氏名・住所

 財産引継書は2通(うち1通はコピー)作成し、1通は会社の保存用とし、
 もう1通を登記申請書に添付します。

事業計画

出資金の払込

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登記申請書類の作成

事業計画ワークシート

会社設立後の諸手続

設立登記の申請

登記申請の際に出資金の払い込みに関する証明書が必要となります。
これまでの金融機関発行の「払込金受入証明書」は、発行に数日を要したり、
手数料が必要になるといった弊害もありました。


しかし、「代表者の払い込みがあったことを証明する書面」を選択できるよ
うになったことにより、手続きが迅速かつ簡便になりました。

よって、通常であれば「代表者の払い込みがあったことを証明する書面」の作成を
選択しましょう

まず、発起人総代の預金口座に振り込みで名前が残るようにします。振り込みを完
了したあとで、代表取締役は払い込みがあったことの証明書を作成し、会社の代表
者印として、登記所に届ける予定である印鑑を押印します。ここに払い込みのなされ
た預金通帳の写しまたは取引明細書の原本を添付して、証明書と契印します。

各発起人が、発起人総代の通帳に、自らの出資分を払い込みます。

注意点として、
 ① 各発起人の払い込みの途中で預金の引き出しを行わないようにしま
   しょう。
 ② 払い込み自は、単なる入金ではなく、振り込みなど発起人の名前が
   分かるにしましょう。

 ③ 前述した通り、未払い、財産の提供もれ、不正行為などがないよう
   にしましょう。

株式の払い込みは発起人全員の連帯責任となり、不足額は発起人には不足額
の支払い義務が生じますので、注意して下さい。

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