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   そんなときこそ、アウトソーシングを活用し、本来業務に集中することで業績アップを目指してはどうでしょうか?
 
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建設業許可とは

  建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて建設業の許可を受けなければならないとされています。

  つまり軽微な建設工事であれば許可をうけなくても出来るのですが、その基準は次のとおりになります。
 
 
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)

(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が
   150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の
   1/2以上居住の用に供すること。)
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
 

 よってこれ以上の規模で仕事を行う可能性がある場合には建設業の許可を受けておく必要があるのです。
会社概要
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  杜の都行政書士事務所    〒984-0075  宮城県仙台市若林区清水小路5番地 KC21ビル 2F

  行政書士・税理士  佐々木 泰斗(宮城県行政書士会・東北税理士会所属)